2013-10-29 第185回国会 衆議院 本会議 第5号
また、金融商品取引法では、ファンドを含め、投資家に対し、株式等を大量に保有する場合の情報開示の義務づけ、支配権の移動を伴う企業買収を行う場合のTOB、公開買い付けの義務づけ、並びに相場操縦等の不公正取引の禁止などの規制を課しているところでもあります。
また、金融商品取引法では、ファンドを含め、投資家に対し、株式等を大量に保有する場合の情報開示の義務づけ、支配権の移動を伴う企業買収を行う場合のTOB、公開買い付けの義務づけ、並びに相場操縦等の不公正取引の禁止などの規制を課しているところでもあります。
また、政府といたしましても、商品市場における相場操縦等の不公正取引の監視体制を強化しなければならないということから、昨年の九月に市場分析監視室を設置をして、市場分析、市場監視を行うということを始めております。具体的には、現在、市場監視を効率的に行うための取引監視システムの開発をいたしておりまして、来年四月からこれが稼働する予定といたしております。
しかし、堂島でも、先物取引が始まって比較的早い時期に、相場操縦等、投機マネーが商品価格や、あるいは国民の暮らし、農民の皆さんの営業を攪乱するという問題が出てきました。
我が国も、商品取引所法において、相場操縦等の不正な取引を禁止して、これに罰則を科すということはしておるわけであります。ただ、非常に難しいのは、不正な行為でない、単にファンドの投機行動について一部情報開示をせよというような話はあるわけでありますが、これを世界共通のルールで、ある程度制御をするということがなかなか難しいという現実問題はあるわけであります。
これは、風説の流布、偽計、相場操縦等でございます。それから、算定の基礎となるデータをより実態に近似したものに改める。これは、発行開示書類、継続開示書類の虚偽記載などでございます。こういったことを通じまして金額の引き上げを図っているところでございます。
インサイダー取引や相場操縦等の不正、不公正取引について没収、追徴の確定判決、これがありましたならば、課徴金額から没収、追徴額を控除するという制度がございますし、また有価証券報告書の虚偽記載につきまして、罰金の確定判決があった場合には課徴金額から罰金額を控除するという制度がございます。
○参考人(長友英資君) あくまでも個別事案のことについてのお答えは差し控えさしていただきたいと思いますが、一般論で申し上げますと、私どもでは市場の公正性であるとか透明性を確保するために、インサイダー取引はもちろんのことながら、相場操縦等、そういったものについて不公正取引が行われていないかどうかの調査を行っております。
○長尾政府参考人 監視委員会でございますけれども、御案内のとおり、常日ごろから幅広く証券市場に関する資料、情報を収集、分析しまして、こうした中で御指摘のインサイダー取引やいわゆる見せ玉といった相場操縦等の法令違反に該当する事実があると疑われる場合には調査を行っているということでございます。
今後とも、これらの取り組みに努めまして、いわゆる見せ玉による相場操縦等の法令違反行為に対しては、厳正に対処してまいりたいと考えております。
○三國谷政府参考人 本法案におきましては、御提言も踏まえまして、証券取引法におきまして、現在最も高い法定刑が定められております有価証券届出書等の虚偽記載や風説の流布、偽計や相場操縦等の犯罪行為につきまして、現行法上、個人について五年以下の懲役または五百万円以下の罰金、法人については五億円以下の罰金とされております法定刑を、それぞれ十年以下の懲役または一千万円以下の罰金あるいは七億円以下の罰金に引き上
先ほど御指摘がありました貸し株の問題については、貸し株は証取法上規制の対象にはなっていないわけでありますけれども、大量保有報告書の義務でありますとか、あるいは空売りの規制でありますとか、あるいは貸し株を使って相場操縦等があれば、これは法令に基づいて厳正に対処される、そのことによって市場の信頼性を確保するための制度が構築をされているわけであります。
例えば、内部者取引や相場操縦等が行われると、社会的には疑われていても摘発される場合は非常に少ないわけでありますし、また実際に刑事罰が科されることも少ないのが現状です。また、粉飾決算についても証券取引法上罰則が科された例はわずかにとどまっています。
さて、具体的な中身を見てみますと、有価証券の相場操縦等の罪で起訴された被告人たちへの多額の資金流用を許す貸し出しの実行や地方公共団体から公金資金を引き出すための見せ金融資まで実行していたと言われております。これらの行為は相場操縦罪や詐欺罪の共犯の可能性があると考えるわけでありますが、当局の対応は行政処分にとどまっております。
そして三つ目に、有価証券の相場操縦等の罪で起訴された被告人たちに対して、多額の資金流用を許す貸出しを行っておりました。また、同被告人の依頼によって、地方公共団体から公的資金を引き出すための見せ金融資、これを実行しておりました。そしてさらに、銀行が業務として禁止をされている不動産の取扱い、美術品の取扱いを行っておりました。
具体的に申し上げますと、「公益を害する行為」で見ますと、PB部門で、顧客開拓と収益獲得に偏重し、顧客、取引内容の事前調査、貸出審査等がいずれも実質的に行われていないということから、有価証券の相場操縦等の罪で起訴された被告人たちへの多額の資金流用を許す貸し出しの実行、及び、同被告人の依頼によって、地方公共団体から公的資金を引き出すための見せ金融資を実行しておった、こういうことであります。
ただ、相場操縦等についての調査等についての御質問ということであれば、大阪証券取引所の問題につきましては、取引の公正の観点から不自然と思われる取引が見られたことから実態の解明に努めてきたところでございますが、こうした中で証券取引等監視委員会は、六月二十日、先生今御指摘のように、大阪地方検察庁とともに、証券取引法違反の嫌疑で関係箇所について強制調査を行うなど調査を進めているところでございます。
そういう中で、きっちりと相場のフォローアップをしていただいて、相場操縦等の疑いがないかどうか、しかもあればそれをきちっと摘発するということをやっている姿を見せていただくと、株式市場に対する信頼も高まり、日本経済に対する信頼も高まるという、こういうことでありますので、是非きっちりやっていただきたいと思います。
したがって、例えばいろんな決算においてそれに照らして問題があるというような場合は、これを解消するための適切な対応等の改善策を求めるとか、あるいは取引が例えば相場操縦等の不公正取引に該当するような場合があれば、これを厳に規制しているということでございますが、一般的に、クロス取引というところをどういうところで線を引くかということもございますが、単に短期間の売買であるからこれを一律に禁止するということは、
○原口政府参考人 二点目は、どのような法整備を行ってきたかという御指摘かと思いますが、平成九年の商法改正の際の附帯決議を踏まえた上で、同年十二月に成立、施行されました金融関係罰則法におきまして、インサイダーの取引規制、相場操縦等の不公正取引に対する罰則の水準の引き上げを行っております。
今インサイダー取引規制それから相場操縦等々お話しいただいて、不公正な取引が行われないようにそういう手当てをしておりますというお話があったわけでありますが、これは、企業側が、自己株式を取得また保有をしておる場合、情報開示をどうするか、当然のごとくこれが一番大きなテーマであろうと思うのです。ディスクロージャーをどうするか。
証券市場に対する信頼を確保するために、証券取引法第百六条の二でございますが、市場の公平性、透明性の確保が重要でございまして、インサイダー取引とか相場操縦等の証券市場の公正な価格形成をゆがめるような不公正な取引に対しましては、証券取引等監視委員会等により、法令に基づきまして厳正な対処が行われるとともに、先ほど先生が御指摘になられましたように、証券取引所においても、証券取引等監視委員会と連携しながら、値動